Tax Advantage 財団寄付の税制上の優遇措置
税制上の優遇措置 Tax Advantages
日本では、外務省の所管である特殊法人「国際交流基金」を通して、1997年7月1日より教育的プログラムに限って、30万円以上の寄付に対して税制上の優遇措置が受けられることになりました。2003年10月より国際交流基金は独立行政法人となり、従来の方式と比べますと、上限が設定されますので、条件が厳しくなりますが、当面手続きは同じです。
1. 寄付の申し込みは、「税制上の優遇措置扱い分申込書」(個人用と法人用の2種類あります)に必要事項を記入し、日本事務局にファクスします。
2. 寄付金は日本事務局の日本ロータリー奨学金委員会口座」に送金します。国際交流基金経由でロータリー財団に送金するため、税制上の優遇措置を希望する寄付についてはクレジットカードによる寄付は避けて下さい。
3. 国際ロータリー日本事務局財団室では、2001-02年度より従来の年4回を変更し、6月と12月の年2回、それまでに「日本ロータリー奨学金委員会口座」に払い込まれた寄付金をとりまとめて、国際交流基金特定寄付金取扱規定に基づき、同基金に送金します。特に、法人の寄付の場合、締切日が年2回(6月と12月)になったことにご注意下さい。2003年の所得に対する税制上の優遇措置を受けることを希望される場合、12月10日までに国際ロータリー日本事務局に振り込むようお願いします。12月11日以降に寄付を受理した場合、2004年に、税制上の優遇措置を受けることになります。
4. 国際交流基金では所定の手続きを経て、基金の口座に送金された寄付金全額をロータリー財団に送金します。同時に基金は、各寄付者宛の領収書(税制上の優遇措置を受けるために必要な書類です)を発行します。その領収書は国際ロータリー日本事務局から寄付者に送付されますが、再発行されませんので保管に注意が必要です。
税制上の優遇措置扱い分寄付申込書・送金明細書の書き方
個人用:記入上の注意点
1. 税制上の優遇措置扱い分申込書はクラブではなく、寄付者が記入します。
2. 2行目…寄付者は「ロータリアンですか」の意味です。会員ならばはいです。
3. 申込者氏名とは寄付者のことです。
4. RIのレートは寄付者がRI国際ロータリー日本事務局の税制上の優遇措置扱い分専用口座に入金になった日のロータリー・レートです。できるだけ月末の2〜3日前までに送金して下さい。
5. 認証について
30万円の寄付でレートが120円の場合は米貨2,500ドルですから認証申請上は、2,000ドルが活用できるため、マルチの2粒入りを既に持っている人は今回4粒入りを申請できま